資産としての土地

資産としては不動産に分類される。元々一体の陸地を人為的に区分して個別の不動産として扱われる。隣接する土地との境界線確定で紛争となることは昔から多く見られる。分筆 、合筆も参照されたい。

経済学における土地は、資本、労働、経営(組織)とならび、付加価値を生み出す生産要素としてとらえられる。

土地は、固定的にして硬直的な自然的特性(地理的位置の固定性、非移動性、永続性、不増性、個別性等)と可変的にして流動的な人文的特性(用途の多様性、併合及び分割の可能性、社会的及び経済的位置の可変性等)を有する。さらに、人間の生活と活動に欠くことのできない基盤と位置づけられる(参考:不動産鑑定評価基準)。

近代における市場経済においては、土地は市場での取引の対象となる。また、土地を売買・所有すると、税が課せられることもある。

土地については、財産権が保障される一方で、その公共性から、多くの国で、土地については公共の福祉を優先させるものとされ、使用収益に様々な規制が設けられている。

日本における土地についての基本理念については、土地基本法に定められている。

土地の価格のことを地価という。地価も、他の財と同様に、需要と供給の相互関係、代替競争関係にある他の財、不動産の価格等によって左右される(参考:不動産鑑定評価基準)。

社会主義体制のもとでは、土地の所有権は一元的に国家に帰属する。

「土地鑑」(「土地勘」と誤って表記されることもある)という言葉がある。

土地は地理的位置の固定性を有するが、地殻変動や水害などにより地形が変化し、水没してしまうこともある。

水域に土砂を投下し、埋立地を造成することで土地を増やせる。一方、メガフロートにより造られた場所を「土地」と認めるか否かについては、まだ議論の余地がある。